遺言によって、遺産の一部またはすべてを岡崎市社会福祉協議会に託していただく方法です。岡崎市社会福祉協議会では少額からの寄付をお受けしております。生前は生活を第一に「最期に残った財産から10万円」などご無理のない範囲でご支援をご検討いただけますと幸いです。
遺贈の意思が決定したら、財産引き渡しや登記手続きを行う「遺言執行者」決めてください。弁護士、司法書士などの専門家・専門機関の指定をおすすめいたします。
遺言書には一般に「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。寄付の金額や遺贈の割合は「遺留分」に十分ご配慮の上ご指定ください。
「自筆証書遺言」とは?
自筆証書遺言は、簡単に無料で作成できる反面、様式不備による無効や紛失のリスク、相続発生後に家庭裁判所による検認が必要などのデメリットも(全国レガシーギフト協会)。ご遺言が確実に執行されるために、お近くの公証役場で「公正証書遺言」を作成されることをお勧めしています。
「お礼状」とは?
遺留分とは配偶者、子、親など相続人が最低限度保障された相続財産の受取分のことを言います。遺留分が保障されていないと後日相続人と受遺者の間でトラブルとなる可能性があります。
遺贈先として岡崎市社会福祉協議会を指定された旨をお知らせください。
遺言執行者にご逝去の報告がないと、遺言の執行が開始されません。あらかじめ信頼できる方を通知人に指名し打ち合わせておくとよいでしょう。
遺言執行者が遺言書に基づき正式な手続きを行います。
お振込みをご希望される場合は、当会への振込先口座をご案内いたします。
ご寄付の証明として領収書と、ご希望の方には感謝状をお送りいたします。
ご遺贈があった旨について、報道機関への情報提供及び当会広報誌(年2回発行)にてご案内いたします。ご意向により発表を行わないことも可能です。
相続された財産を寄付することによって、故人のやさしさを岡崎市の未来を創ることにつなげていただくことができます。相続税の申告期限内に寄付を完了した場合、寄付した財産には、相続税がかかりません。
被相続人のご逝去とともに、相続が開始となります。被相続人が亡くなった日を基準に、死亡届の提出や相続税申告の期限が決まります。
お電話(0564-47-8751)またはお問合せフォームからご連絡ください。振込先口座、および詳しい手続きをご案内致します。
ご遺贈の証明として、領収書とご遺贈に対する感謝状をお送りさせていただきます。
ご遺贈があった旨について、報道機関への情報提供及び当会広報誌(年2回発行)にてご案内いたします。ご意向により発表を行わないことも可能です。
相続開始から10ヵ月以内に相続税の申告手続きを行ってください。申告時には、岡崎市社会福祉協議会からの領収書を添付してください。
葬儀に寄せられたお香典やお花料へのお返しに代えて寄付いただくことにより、会葬者の皆さまの故人へのお気持ちを、岡崎市で困っている人びとのために生かすことができます。お香典・お花料をくださった方々へ岡崎市社会福祉協議会からお礼状をご用意させていただきます。
お電話(0564-47-8751)またはお問合せフォームからご連絡ください。詳細なお手続き方法についてお知らせいたします。
お礼状の見本と資料を郵送します。ご確認の上、検討結果をご連絡ください。
「お礼状」とは?
ご香典から寄付していただいたことを会葬者の方々にお知らせするお礼状(はがきタイプ)をご用意致します。お礼状には故人のお名前をお入れ致します。
ご案内の方法にて寄付をお願い致します。寄付の入金確認後、お礼状などを郵送する手配を行います。また、郵送に必要となる、発送先のご住所及びお名前等の情報をご提供いただきます。
ご遺贈があった旨について、報道機関への情報提供及び当会広報誌(年2回発行)にてご案内いたします。ご意向により発表を行わないことも可能です。