岡崎市社会福祉協議会に対するご寄付は、確定申告によって
税制上の優遇措置を受けることができます。
詳しくは最寄りの税務署へご相談ください。
下記の計算式による金額が所得金額から控除されます。
(寄付金合計-2,000円)=所得金額からの控除額
※寄付金合計の上限は、所得金額の40%です
※所得税率は課税所得により異なります
寄付をおこなった翌年の1月1日に愛知県にお住まいの方は、翌年の個人県民税の所得割から「税額控除」が適用されます。
(寄付金合計-2,000円)×4%
=県民税からの控除額
※寄付金合計の上限額…所得金額等の30%
寄付をおこなった翌年の1月1日に岡崎市にお住まいの方は、翌年の個人市民税の所得割から「税額控除」が適用されます。
(寄付金合計-2,000円)×6%
=市民税からの控除額
※寄付金合計の上限額…所得金額等の30%
お手続き方法
所轄税務署にて確定申告を行なってください(年末調整で申告することはできません)。
確定申告の際、本会から受け取られた領収書を添付してください。
株式会社など法人の皆さまからのご寄附は、法人税法により「全額損金」とすることができます。詳しくは、中央共同募金会のホームページをご覧ください。
遺言によるご寄付(遺贈)、もしくは相続により取得した財産の一部もしくは全部をご寄付いただいた場合は相続税が課税されません。
お手続き方法
相続税の申告期限は、相続開始日から10ヵ月以内です。期限内に岡崎市社協へご送金いただき、弊会が発行する領収証を添えて相続税の申告を行うと、税制優遇措置を受けることができます。