生活費や教育費の貸付(生活福祉資金貸付制度)
所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を
行うことにより、その世帯の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉制度です。
愛知県社会福祉協議会が実施主体となり、岡崎市社会福祉協議会が受付窓口となっています。
詳しくは、愛知県社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
〇資金により一定の要件があり、対象者は異なります。
〇本制度は、当協議会と民生委員及び自立相談支援機関等が連携し、資金貸付と生活立て直しのための相談支援を一体的に行います。
1 総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱える世帯が生活の立て直しのために継続的な相談
支援と合わせた必要な生活費及び一時的な資金
(相談例)失業中で次の仕事が決まらず生活費が足りない。
2 福祉資金
(1) 福祉費
日常生活を送るうえで又は自立生活に資するために一時的に必要な資金
(相談例)引っ越し費用が足りない、障がい者用自動車の購入費が足りない。
(2) 緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な少額資金
(相談例)転職したが初回給与受給までの生活費が足りない。
3 教育支援資金
学校教育法に規定する高校、短大、大学又は高等専門学校に就学するために必要な資金
(相談例)入学費用が足りない。
【教育支援資金:高校進学予定のお子様を持つ保護者の方へ】
4 不動産担保型資金
持ち家に住んでいるが月々の生活費が足りないなど、一定の居住用不動産を有し、将来にわたり、
その住居を所有し、又は住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対する不動産を担保と
した生活資金
お問い合わせ先
岡崎市社会福祉協議会 地域支援課
電話 0564-23-8938 FAX 0564-23-7820
受付時間:月~金 午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始は除く)